寄付予定額と税控除の方法から
分かりやすくご案内します
より詳しく分かる!
ココが知りたい!
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を譲渡したときの所得です。
計算方法は以下です。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=不動産(短期)の金額
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を譲渡したときの所得です。
計算方法は以下です。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=不動産(長期)の金額
生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金等の一時的な所得です。
計算方法は以下です。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注)その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
損益通算がある場合は、損益通算後の金額を入力してください。
※2024年5月より計算ロジックを変更しました。
2024年5月まで:一時所得を2分の1にした金額を入力
2024年6月より:一時所得の金額を2分の1にせずそのまま入力
株式の配当金や、公募株式投資信託の収益分配金などにかかわる所得です。
計算方法は以下です。
収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子=配当所得の金額
(注)収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られます。
なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものについては、収入金額から差し引くことができる借入金の利子には当たりません。
退職により勤務先から受ける退職手当などの所得です。
退職所得から、住民税の控除を受けられる場合の限度額が算出されます。退職所得から住民税の控除を受けない場合、こちらの欄には金額を入れずに計算してください。
計算方法は以下です。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得です。
計算方法は以下です。
総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額
他の所得のいずれにも当たらない所得で公的年金等が該当します。
計算方法は以下です。
雑所得の金額は、次の(1)と(2)との合計額です。
(1)公的年金等
収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得
(注)公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。
(2)公的年金等以外のもの
総収入金額-必要経費=その他の雑所得
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をした場合に、一定の要件を満たせば、所得税額から控除できるものです。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額や居住した年により算出します。
年末調整で計算していない場合に入力してください。
その年支払った医療費が一定額を超えるときに受けることができる控除です。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補填される金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、寄付した場合に受けられる控除です。
金額は次のいずれか低い金額-2千円です。
・その年に支出した特定寄付金の額の合計額
・その年の総所得金額等の40%相当額
ふるさと納税の寄付額は含めずに入力してください。
災害又は盗難若しくは横領によって、損害を受けた場合には受けることができる控除です。
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(注)
1.損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
2.「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合に、受けられる控除です。
年末調整で申告済の場合は、源泉徴収票にて社会保険料等の金額に含まれているので0を入力してください。
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に受けることができる控除です。
契約時期、支払金額により控除額が異なります。
特定の損害保険契約等で地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けることができる控除です。
その年に支払った保険料の金額に応じて、控除額が異なります。